第1章 総 則
(名称)
第1条 当学会は、日本心理整体学会 と称する。
2 当学会の、英語表記は次のとおりとする。
The Japanese Psychological Society
3 略称は、心理整体学会とする。
(主たる事務所)
第2条 当学会は、主たる事務所を 東京都中野区 に置く。
(目的)
第3条 この学会は、心理整体学および関連諸分野の学術研究、調査等を行い、心理整体学を発展させ、心理整体学に関する情報・知識の発信・普及に務め、疾病の予防・対策の実行・医療を行う専門的人材育成を通して社会に貢献し、国民の健康増進に寄与することを目的として、次の事業を行う。
① 心理整体学及び保健学、心理学に関する学術調査研究
② 心理整体学及び保健学、心理学に関する学術集会の開催
③ 心理整体学及び保健学、心理学に関する学会誌の刊行
④ 心理整体学及び保健学、心理学に関する情報の社会への発信、普及活動
⑤ 国内外の関連学術団体との連携協調
⑥ 心理整体学及び保健学、心理学に関する教育・研修
⑦ 心理整体学に顕著な業績をあげたものに対する表彰
⑧ 心理整体学及び保健学、心理学に関する意見の表明及び陳情
⑨ 心理整体学、保健学、心理学等に関する国際フォーラムの開催
⑩専門医および認定研修施設の認定
⑪心理整体学専門職の認定
⑫市民公開セミナーの開催
⑬その他前項の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当学会の公告は、ホームページに掲載して行う。
第2章 会員
(入会)
第5条 当学会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当学会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 会員は、当学会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき
②成年被後見人又は被保佐人になったとき
③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④除名されたとき
⑤総会員の同意があったとき
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に当学会に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当学会の会員が、当学会の名誉を毀損し、当学会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める代議員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 当学会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 代議員総会
(代議員総会)
第11条 当学会の代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とし、定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時代議員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第12条 代議員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第13条 代議員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 代議員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
(決議の方法)
第14条 代議員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権)
第15条 各代議員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 代議員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該代議員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 代議員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第17条の2 会員10名に付き1名の代議員を選考し、第11条乃至17条の会員及び本条の会員の議決に関する規定は本条の代議員を会員とする。
2 代議員に関する規程は理事会において別途定める。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第18条 当学会に、次の役員を置く。
理事 3名以上50名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事の内、1名以上5名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会長、1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
(理事の制限)
第19条 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(監事の制限)
第20条 監事の内、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の監事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第22条 会長は、当学会を代表し、その業務を執行する。
2 理事長は、当学会を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は会長を補佐し、専務理事は当学会の事務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、当学会の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当学会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、代議員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
①自己又は第三者のためにする当学会の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする当学会との取引
③ 当学会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当学会とその理事との利益が相反する取引
(名誉職)
第28条 当学会に理事会の議決により次の名誉職を置くことができる。
1 名誉会長
2 名誉理事長
3 名誉顧問
⑩ 前項の名誉職の任期は役員の任期を準用する。
第5章 理事会
(構成)
第29条 当学会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
①当学会の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成し5年間保存する。
(議事録署名人)
第34条 出席した理事の中から議事録署名人を選考し、議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計 算
(事業年度)
第35条 当学会の事業年度は、毎年 4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当学会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 当学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時代議員総会に提出しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第1号の書類についてはその内容を定時代議員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、定時代議員総会の承認を受けなければならない。
3 主たる事務所に第1項の書類を10年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を常に備え置くものとする。
第8章 附 則
(会則の変更)
第38条 この会則は、代議員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(会則施行細則)
第39条 この会則に定めのない事項については、理事会の決議を経て会則施行細則を定めることができる。
(会員)
第40条 当学会の会員、代議員、評議員に関する事項は、代議員総会で別に定める。
(最初の事業年度)
第41条 当学会の最初の事業年度は、当学会成立の日から令和5年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第42条 本会則に定めのない事項は、すべて代議員総会の議決において決定する。
付則
1 本会則は、令和4年4月1日より施行する。
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